企業顧問業務


当法律事務所は、様々な業種の企業様の顧問弁護士として日々ご相談をいただいております。いつでも連絡して相談できる顧問弁護士として貴社の事業を支えます。

不動産問題対応業務


借地権に関する問題は、法的分析に基づく方針の決定が重要ですが、専門性が高く問題点も多岐にわたります。当法律事務所は、これまでに多くの借地権問題その他不動産問題に対応してまいりました。問題点を分かりやすく整理してご説明し、最善の解決を導くために尽力してまいります。

相続問題対応業務


遺産分割協議の代理

 お亡くなりになった方の財産は、遺産として相続人が分けて取得することになりますが、そのための話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、

相続人の範囲の確認 遺産の範囲の確認 遺産の評価額の確認 遺産の前渡分や遺産の維持増加への貢献の調整 具体的な遺産の分け方の決定

5段階に沿って進めていきます。

 相続人ご自身で遺産分割協議を行うことができれば最善ですが、次のような場合にはご自身で話し合いをすることが難しいことがあります。

  • 感情的になって話が進まない。直接のやり取りをしたくない
  • 親交がない相続人との話し合いに不安がある
  • 連絡の取れない相続人や協議に応じない相続人がいる
  • 遺言の有効性や解釈に疑義がある
  • 特別受益、寄与分、遺産の評価等で譲歩による歩み寄りが難しい問題がある
  • 協議に臨む時間的、精神的余裕がない

 このようなケースなど、相続人ご自身で遺産分割の話し合いに参加することに不安がある場合では代理人の弁護士が遺産分割協議を行うことができます。

 当事務所では、遺産分割協議の進め方をその都度相続人ご本人に分かりやすく説明して共に方針を確認しながら代理人を務めてまいります。遺産分割協議に不安のある方はお気軽にご相談ください。

相続関連紛争への対応(遺留分請求/遺言無効確認その他)


遺留分侵害への対応

例えば、全財産を相続人の一人に相続させるという内容の遺言があったとしても、ほかの法定相続人には最低限度の遺産取得分が保障されています。

遺留分という権利ですが、この権利を主張して遺言で財産を取得した人に対して遺留分に相当する金額を支払うよう求めることが可能です。遺留分の計算と請求の方法はケースによって簡単でないこともあります。

また、遺留分の請求には期間制限がありますので、お早めにご相談ください。

遺言無効確認

遺言書を作成する時には、その内容を判断して遺言した結果を認識できる能力が必要です。その能力を欠いた遺言は無効となり、遺言がなかったものとして遺産分割協議が行われます。

そこで、遺言の有効性に争いが生じることがあり、その場合は民事裁判等によって遺言の有効無効を確定する必要があります。

遺言書作成支援・遺言執行業務


遺言書作成支援

亡くなった方の財産は、遺産として相続人が分け合う話し合いをします。この話し合いを遺産分割協議といいますが、相続人ごとに主張が異なったり、または感情的になったりして円満・円滑に進められないことがあり、そうなると、遺産分割協議を終えられるまでに多くの手間と時間がかかることがあり、相続人の方々の心労となってしまうことが珍しくありません。

そこで、生前のお元気なときからご自身の財産の承継についての考えや希望を〝遺言〟の形にしておくことが推奨されます。

また、遺言は財産の承継だけでなく、ご家族へのメッセージを書くことができますから、お伝えしたい気持ちを形にしておくことができる有意義な機会です。遺言書を作成したら、遺言があることやその内容をご家族に伝えておくことで相続人としての心の準備ができ、遺産の分け合いで紛争となる心配も小さくできるでしょう。

遺言書作成により財産を整理しておくことができるというのも大きなメリットです。相続が発生した後に相続人が財産を調査する負担を軽くでき、相続税申告もスムーズに行うことができます。

当事務所では、遺言を検討される方のお話をよくお伺いして遺言者とご家族にとって安心できる相続とできるようお手伝いします。

遺言執行業務

ご自身が亡くなったときに家族(相続人)の間でもめ事が起こらないように、遺言書を作成しておくことが有益です。その遺言の効力は遺言者が亡くなった時に発生し、遺言の対象とされている財産の管理・処分・名義変更など遺言の実現のための手続が必要となります。

このとき、遺言者はもう亡くなっているので遺言の実現のための手続を自ら行うことはできません。相続人同士で協力して手続を進めることになります。しかし、相続人同士で協力できなければ円滑な遺言の実現ができないおそれが出てきてしまいます。

そこで有用となるのが「遺言執行者」です。遺言書のなかで遺言執行者を定めておけば、遺言書の効力発生により財産の管理・処分等の権限が遺言執行者に集中します。相続人同士の関係が心配でも、遺言執行者の権限と義務によって、遺言書の内容が円滑に実現できることになります。

弁護士や司法書士等の第三者を遺言執行者に選任しておくことができますので、当事務所は、遺言者の希望と願いを円滑かつ確実に実現するお手伝いをします。遺言書の作成と併せて、その実現についても是非ご相談ください。

その他民事・家事問題対応業務


交通事故に遭ってしまった。 夫妻の離婚問題や男女問題、その他生活を送るなかでの法律問題についてもご相談いただけます。